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【終了しました】行政検査以外の新型コロナウイルス感染症PCR検査(市独自)

市独自PCR検査事業は終了しました

国において、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症を感染症法上の5類感染症に位置づける方針が決定されました。また、この方針を受けて、大阪府においても、「With コロナ体制」への移行に向けた対応が示されたところです。

四條畷市においても、令和5年2月8日開催の新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、国や大阪府の方針に加え、現在流行しているオミクロン株の特性や感染状況を総合的に判断した結果、本市独自PCR検査事業について、令和4年度末をもちまして、事業を終了することを決定しました。

 

オミクロン株の特徴などを踏まえた市独自PCR検査事業の見合わせ(令和4年5月11日)

大阪府は、新型コロナウイルスのオミクロン株が、発症までの潜伏期間が従来株より短く、感染者が他の人を発症させる発症間隔も短い特徴により、無症状者へのスクリーニング検査の実施を見合わせることとなりました。

四條畷市は、本市独自PCR検査事業についても、オミクロン株の特徴並びに高齢者施設従事者等への3日に1回の定期検査の実施や施設従事者で症状がある場合に検査できるスマホ検査センターの大阪府検査体制の整備状況及び診療・検査医療機関の公表など医療提供体制の整備状況を総合的に判断した結果、オミクロン株(特徴の同じ新株が発生した場合を含む)の流行期間中においては、大阪府に準じて本事業を当分の間、見合わせることとします。

なお、本事業の再開にあたっては、国や大阪府の動向を注視するとともに、大阪府四條畷保健所と引き続き連携のうえ、判断してまいりますので、市民の皆さまにおかれましては、ご理解とご協力をお願いします。

また、症状がない場合や濃厚接触の可能性がない場合で、感染の不安がある大阪府民の人は、大阪府無料検査を受検することができますのでご確認ください。

大阪府無料検査事業についてはこちら<外部リンク><大阪府ホームページ>

大阪府の診療・検査医療機関についてはこちら<外部リンク><大阪府ホームページ>

行政検査以外の新型コロナウイルス感染症PCR検査を市独自に実施します(令和4年5月11日以降の検査を見合わせています)

四條畷市は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、高齢者、障がい者(児)または子どもを対象とした施設または事業所において、新型コロナウイルスの感染者が発生した場合、感染者と接触があったが、大阪府の行政検査に該当しなかった人で、検査を希望される人を対象に市費によるPCR検査を実施します。

検査対象施設

検査対象施設は、四條畷市の区域内に設置する次の施設または事業所

高齢者または障がい者(児)を対象とした施設または事業所

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、サービス付高齢者向け住宅、訪問介護事業所、訪問看護ステーション など
障がい者福祉施設、グループホーム、放課後等デイサービス など

中学3年生までの子どもを対象とした保育施設、小学校または中学校

公立・民間保育施設
市立小学校(なわてふれあい教室を含む)、市立中学校

検査対象者

大阪府の行政検査の対象とならなかった上記検査対象施設の入所者、通所者、児童、生徒及び職員で感染者と接触がありPCR検査を希望する人

検査実施条件

本事業の検査は、大阪府の行政検査が決定したのち、感染者が発生した施設管理者等の協力、調整のうえ、実施します。

【検査対象の施設管理者へのお願い】

円滑な実施にあたっては、受検者の把握など、施設管理者のご協力をお願いします。

高齢者または障がい者(児)を対象とした施設または事業所

感染者が発生したとき

中学3年生までの子どもを対象とした施設

クラス、クラブ、ふれあい教室、合同保育等の単位内で複数の感染者または感染者に加えて濃厚接触者が特定されたとき

検査対象要件

  1. 検査時に新型コロナウイルス感染症の症状がないこと
  2. 保健所その他関係機関から感染症の感染者または濃厚接触者として認定されていないこと(行政検査の対象外であること)
  3. 検査に健康保険の適用がないこと
  4. 検査に関し必要な事項に同意すること
  5. 検査結果が陽性の場合、検査実施医療機関にて確定診断を自ら受診(通院介助等による受診を妨げない)すること

 

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