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暴力団排除に関する取組みについて

四條畷市では、平成24年4月1日から「四條畷市暴力団排除条例」を施行したことに伴い、市の発注する公共工事等からの暴力団排除の取組みを行っています。
具体的な取組内容は、次のとおりです。

1.取組項目

  1. 大阪府警察本部・四條畷警察署との覚書の締結
  2. 契約締結時の誓約書の徴収
  3. 契約書における暴力団排除条項の新設
  4. 入札参加除外措置の実施

2.主な取組内容

  1. 大阪府警察本部・四條畷警察署との覚書の締結
    四條畷市が締結する公共工事等の契約から暴力団員及び暴力団等と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係事業者」といいます)の排除を徹底するため、大阪府警察本部・四條畷警察署との間で、相互の連絡協議体制を確立することについて覚書を締結しました。
    これにより、暴力団排除に関し、三者が相互に協力し積極的な対応を図ることを約しました。
  2. 契約締結時の誓約書の徴収
    公共工事等の契約を締結するときは、その相手方(下請負人を含みます)に対し、暴力団関係事業者でないことを表明した誓約書の提出を求めています。
    なお、誓約書を提出した相手方が暴力団関係事業者であることが判明したときは、その者の住所及び氏名等を公表するものとします。また、誓約書を提出しない者とは契約を締結せず、入札への参加を停止するなどの措置を講じます。
  3. 契約書における暴力団排除条項の新設
    公共工事等の契約書には、暴力団排除に関する条項を盛り込んでいます。契約の相手方が暴力団関係事業者であることが判明した場合は、契約を解除するとともに、違約金を徴収します。
  4. 入札参加除外措置の実施
    四條畷市の入札に参加する資格を有する者が、暴力団関係事業者であることが判明したときは、入札への参加を認めません。またその措置を講じたときは、その者の住所、氏名等を公表します。