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四條畷市新型インフルエンザ等対策行動計画
平成21年4月、メキシコで確認された新型インフルエンザ(A/H1N1)が、世界的大流行となり、我が国でも発生後1年余で約2千万人が罹患したと推計され、入院患者数は約1.8万人、死亡者数は203人を数えました。
本市では、この時の経験を通じて得られた多くの知見や教訓を活かすべく、市民の健康への被害及び社会経済活動への影響を最小限に留めるため、国・大阪府の対策と協力・連携を図り、本市の対策が最大限の効果を上げるよう、平成24年3月に「四條畷市新型インフルエンザ対策行動計画」を策定しました。
また、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)や平成25年6月に国において策定された「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」及び同年9月に大阪府において策定された「大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画」における考え方や基準を踏まえ、改めて状況の変化に適切に対応できるよう多様な選択肢を示すため、特措法第8条に基づき、平成26年3月に「四條畷市新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「本行動計画」)へと改訂を行いました。
さらに、令和元年11月に中華人民共和国で確認された新型コロナウイルス感染症が世界規模で流行していることを踏まえ、これまでに本市で実施した感染対策や支援事業を記載することで、今後、新たなウイルスが発生した場合への円滑な対応に資するため、令和4年7月に本行動計画を改訂しました。