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要介護認定申請から認定まで
介護保険のサービスを受けるためには、要介護(支援)認定を受ける必要があります。
1 申請
- 高齢福祉課の窓口で申請します。
- 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設でも代行申請できます。
- 介護保険被保険者証を提出してください。(第2号被保険者は、医療保険証が必要)
第2号被保険者の方
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人は第2号被保険者となります。
第2号被保険者は老化などが原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
特定疾病とは
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
2 認定調査(コンピューターによる一次判定)と主治医意見書
自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
3 審査・判定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度、期間等について審査・判定を行います。
4 認定・通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1・2」、「要介護1〜5」までの区分に認定し、その結果を通知(原則、申請より30日以内)します。要支援・要介護の認定を受けた人には、「認定の有効期間」を表示した被保険者証を交付します。
「認定の有効期間」は、新規申請で原則6ヶ月、更新申請で12ヶ月ですが心身の状況や病状により3ヶ月から48ヶ月の間で短縮及び延長する場合があります。
更新申請
引き続きサービスを利用する場合には、「認定の有効期間」満了前に更新申請をしてください。更新申請は、「認定の有効期間」が満了する日の60日前からできます。
更新申請のお知らせ(更新勧奨)
引き続きサービス利用が見込まれる人を対象に「更新申請のお知らせ」を送付します。
※以下に該当しない人は、継続的なサービス利用が見込まれないため個別の送付は行いません。
送付対象者 | 送付先 |
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「旨の届出」の提出がある人 |
居宅介護支援事業所 介護予防支援事業所 |
以下の施設等の入居者(入所者)
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施設等 |
状態が変わられた方は
認定の有効期間中でも、心身の状況や病状等が変化したことにより介護の状況が変わったと見込まれる場合は、ご相談ください。変更申請ができます。