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老人福祉法に基づく届出について(地域密着型サービス・総合事業)

介護保険法の地域密着型サービスを開始するとき、又は第1号訪問事業(予防相当分)若しくは第1号通所事業(予防相当分)を単独で実施する場合は、老人福祉法の規定により、届出又は認可が必要ですので、大阪府のホームページを確認してください。