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訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導

各サービスを利用する際は、サービスの組み合わせをケアマネジャー(介護支援専門員)と相談しながら選択して下さい。

1.訪問リハビリテーション

病状が落ち着いて在宅で療養できるようになった人に、自宅を訪問して機能訓練を行うサービスです。指定を受けた病院、診療所がサービスを提供します。
このサービスは心身の維持、回復のために主治医が必要と認める場合に受けられます。機能訓練は、医師の指示にもとづいて理学療法士や作業療法士の専門資格をもった人が行います。
病気によって食事や着替えなど、日常生活での自立が難しくなった場合でも、根気強くリハビリを行うことで以前のような生活を取り戻すことができます。

2.居宅療養管理指導

在宅で療養している人のもとへ、医師や薬剤師等が訪問し、療養するうえでの指導や助言をしてくれるサービスです。指定を受けた病院、診療所、薬局がサービスを提供します。
付き添っている人は、療養上必要な事柄だけではなく、居宅サービスの利用に関する注意点や、介護方法に関することも相談できます。療養者の性格や病状などをよく知っている、相談しやすいかかりつけの医師等にお願いできます。
注射や投薬等の医療行為については介護保険ではなく、医療保険対象となります。

在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1から5)別に介護保険から給付される上限額が決められています。