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福祉用具の貸与について
サービスを利用する際は、サービスの組み合わせをケアマネジャー(介護支援専門員)と相談しながら選択して下さい。
福祉用具貸与
自費で購入すると高額な福祉用具を、介護保険で貸与(レンタル)方式を利用することにより、少ない費用で使用することができます。
使用する用具を決める際、カタログなどで見るだけでは、用具の使い勝手はなかなかわかりません。ケアマネジャー(介護支援専門員)と相談したり、直接、福祉用具や機器の展示をしている場所へ出向くなどして、確認や検討を行ってください。
貸与される福祉用具には、以下のものがあります。
- 車いす、付属品
- 立ち上がり用いす
- 特殊寝台・附属品
- スライディングボード等
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ、段差解消機
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
ただし、個々の福祉用具の特性と利用者の状態から判断して、明らかに使用が想定しにくい場合には、保険給付されない場合があります。
在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1から5)別に介護保険から給付される上限額が決められています。