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福祉用具の貸与について

サービスを利用する際は、サービスの組み合わせをケアマネジャー(介護支援専門員)と相談しながら選択して下さい。

福祉用具貸与

自費で購入すると高額な福祉用具を、介護保険で貸与(レンタル)方式を利用することにより、少ない費用で使用することができます。
使用する用具を決める際、カタログなどで見るだけでは、用具の使い勝手はなかなかわかりません。ケアマネジャー(介護支援専門員)と相談したり、直接、福祉用具や機器の展示をしている場所へ出向くなどして、確認や検討を行ってください。

貸与される福祉用具には、以下のものがあります。

  1. 車いす、付属品
  2. 立ち上がり用いす
  3. 特殊寝台・附属品
  4. スライディングボード等
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり
  8. スロープ、段差解消機
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト

ただし、個々の福祉用具の特性と利用者の状態から判断して、明らかに使用が想定しにくい場合には、保険給付されない場合があります。

在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1から5)別に介護保険から給付される上限額が決められています。