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特定生産緑地の指定

特定生産緑地を指定いたしました

平成4年に指定を受けてから、30年が経過する生産緑地のうち、土地所有者等への同意を得て、指定の手続きを経たものについては、特定生産緑地となります。
特定生産緑地の詳しい内容につきましては下記を参照ください。
平成4年指定の生産緑地については、8月指定分と11月指定分があります。8月指定分は8月18日付で指定しており、今回は11月指定分が特定生産緑地となっております。
特定生産緑地の詳しい場所については下記ファイルを参照ください。

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