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特定生産緑地地区

特定生産緑地地区とは

生産緑地地区に指定を受けてから、30年が経過したもののうち、土地所有者等への同意を得て、指定の手続きを経たものについては、特定生産緑地となります。
特定生産緑地の詳しい内容につきましては下記を参照ください。
令和5年12月26日に東部大阪都市計画生産緑地地区のうち特定生産緑地地区について変更を行いました。
特定生産緑地の詳しい場所については下記ファイルを参照ください。

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