ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 生活環境課 > 空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

本文

空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関する審査基準について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長は指定を行わないこととします。

四條畷市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準 [PDFファイル/235KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)