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犬のふん害について

四條畷市生活環境の保全等に関する条例第24条に「愛がん動物の飼育」という項目があり、その第2項で愛がん動物を公共の場所に連れ出した者は、この愛がん動物がふんをしたときは、そのふんを持ち帰る等適正な処理をしなければならないとしております。
この規定に従わない場合は、第25条による勧告を行い、悪質な場合には第41条により事実の公表を行います。
今後も、モラルの向上に向けて、啓発に努めてまいりたいと考えます。