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本文

令和6年能登半島地震の被災者に対する証明手数料の免除について

 被災者の方が、生活再建等を目的とする各種手続きのために住民票の写し等を請求される場合、申出により手数料を免除します。

対象となる方

令和6年能登半島地震の被災された方。

ただし、申請者は被災者または代理人に限ります。

・申請にあたってはり災(被災)証明書を提示していただきます。
・その他、本人確認書類、委任状などの取り扱いは、通常の申請と同様になります。

免除する証明書の種類

四條畷市手数料条例別表第1に該当するもの。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)
  • 戸籍の附票の写し
  • 身分に関する証明書 等

証明書等の使用目的

令和6年能登半島地震による被災に伴う手続きに使用するものに限ります。

注:「証明書交付申請書」の使用目的欄、口頭により確認します。

交付通数

手続きのために必要な通数。

取扱期間

令和6年1月26日から当分の間

留意事項

コンビニ交付サービスでの発行は有料となります。

罹災証明書等の交付前に有料で受け付けた証明書手数料の返金はできません。


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