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重度障がい者医療助成制度が変わります。

平成30年4月受診分から、対象者や自己負担の範囲が変わります。

 主な変更は次のとおりです。福祉医療全体の改正内容は、添付の医療パンフをご覧ください。医療パンフ(WORD:41.7KB)

1.重度障がい者医療と老人医療がひとつになります

  1. 精神障害者保健福祉手帳1級所持者などが新たに加わります。
  2. 老人医療対象者のうち、新しい重度障がい者医療制度の要件を満たす人は、重度障がい者医療に変更となります。対象となる人には、手続きの案内を送付します。(対象とならない人も、経過措置として平成33年3月31日までは老人医療証を使用することができます。)

新たに対象となる人は申請手続きが必要です。申請は平成30年2月から受け付けます。

2.一部自己負担額の変更

 一つの医療機関につき1日500円までの自己負担が、現在は月2日が限度ですが、この上限がなくなります。

 院外薬局での支払いが、同じく1日500円までの自己負担となります。

 一か月の自己負担上限額が2,500円から3,000円へ変更となります。

3.訪問看護利用料の適用

 訪問看護ステーションが行う訪問看護の利用も、助成対象となります。

4.精神病床の入院助成の変更

 精神病床での入院は、助成の対象外となります。ただし、現在、重度障がい者医療証をお持ちの人は、経過措置として平成33年3月31日まで助成対象となります。

5.一部自己負担額を上回った場合の手続きを簡単に

 一か月の自己負担額を超えた場合、窓口で申請手続きをする必要がありましたが、市で確認を行い、対象者に差額を振り込む方法に変更します。

 振り込み手続きについては、該当者に直接ご案内します。