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個人情報ファイル簿の公表について

Q(質問)

個人情報ファイル簿の公表について

A(回答)

個人情報ファイルとは、市の事務や事業を行うために、氏名や生年月日などの個人情報をコンピュータ等を用いて検索できるように体系的に構成したもの、あるいはコンピュータ等を用いなくても氏名や生年月日などにより個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいいます。 本市では、個人情報の保護に関する法律及び四條畷市個人情報保護法施行条例の規定により、個人情報ファイルを保有する際は個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないこととしているため、個人情報ファイル簿を公表しています。
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