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後期高齢者医療被保険者証の送付について

後期高齢者医療被保険者証を更新します

令和6年8月から後期高齢者医療被保険者証薄緑色に変わります。
新しい被保険者証は7月4日頃に送付します。

現在の被保険者証(オレンジ色)の有効期限は令和6年7月31日のため、それ以降は使用できなくなります。

期限の過ぎた被保険者証は、保険年金課へ返却するか破棄をお願いします。

今回送付する保険証の台紙には、保険資格と紐づいたマイナンバーの下4桁が印字されています。ご自身の住所・氏名・生年月日マイナンバーの下4桁が正しく印字されているか確認をお願いします。

また、令和6年12月2日から紙の保険証が廃止されますので、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方は、利用登録をお願いします。

新しい保険証

・色は薄緑色です。

・お手元に届いた日からご使用いただけます。

記載内容に変更がある場合は、保険年金課までお問い合わせください。

後期高齢者医療被保険者証

送付方法

令和6年7月4日頃、簡易書留郵便で、保険証を発送します。

配達時にご不在の場合は、「ご不在連絡票」が投函されますので、お早めに郵便局へお問い合わせください。

7月下旬までに保険証が届かない場合や、郵便局での保管期限が過ぎた場合は、保険年金課へお問い合わせください。

令和6年12月2日から被保険者証が発行されなくなります

令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、記載された有効期限まで使用することができます。

なお、令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は、古い被保険者証を使うことはできません。

令和6年12月2日からは、基本的に健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)になります。

現在、被保険者のうち約半数の方がマイナ保険証を保有されています。マイナ保険証をお持ちの方は被保険者証の有効期限を過ぎると、原則としてマイナンバーカードを提示して受診する方式となりますので、ご注意ください。

令和6年12月2日からは、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。

※マイナ保険証をお持ちかどうか、わからない場合はマイナポータル<外部リンク>

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証をお持ちの方が、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合などが変更された場合は、「資格情報のお知らせ」を交付します。

オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等は資格情報の変更が自動で連携されますので、マイナ保険証のみで受診することができます。

オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等では、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。

マイナ保険証を持っていない人

マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていないなどの方には、自己負担割合などの被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」を交付します。

また、マイナ保険証の紛失等をした場合については、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。

「資格確認書」は医療機関の窓口等で提示することで、原則、これまでと同様に医療を受けることができます。


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