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下水道使用料の新税率適用について

令和元年10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、下水道使用料にも新税率が適用されました。ただし、経過措置として令和元年9月30日以前から継続して下水道を使用されている場合は、令和元年10月1日以降のはじめての検針分に限り8%の税率が適用されます。

なお、今回の変更は税率のみであり、税額を除いた分の使用料に変更はありません。

 

詳しい使用料については以下のページをご確認ください。

水道料金および下水道使用料等に係る消費税相当額の変更について<外部リンク>