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下水道使用料の新税率適用について
令和元年10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、下水道使用料にも新税率が適用されました。ただし、経過措置として令和元年9月30日以前から継続して下水道を使用されている場合は、令和元年10月1日以降のはじめての検針分に限り8%の税率が適用されます。
なお、今回の変更は税率のみであり、税額を除いた分の使用料に変更はありません。
詳しい使用料については以下のページをご確認ください。
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令和元年10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、下水道使用料にも新税率が適用されました。ただし、経過措置として令和元年9月30日以前から継続して下水道を使用されている場合は、令和元年10月1日以降のはじめての検針分に限り8%の税率が適用されます。
なお、今回の変更は税率のみであり、税額を除いた分の使用料に変更はありません。
詳しい使用料については以下のページをご確認ください。