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宅地造成工事許可申請

宅地造成工事規制区域(宅地造成に伴い災害が生ずるおそれのある市街地等の区域で、大阪府知事が指定します)内で、宅地以外の土地を宅地にするためや、宅地内において行う一定の範囲を超える土地の切土、盛土等の造成行為をする場合は、工事を着工する前に、宅地造成に関する工事の許可申請書を提出して、大阪府知事の許可を得なければなりません。

 

詳しくは大阪府HP<外部リンク>でご確認をお願いします。



(お知らせ)
 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が令和5年5月26日に施行され、「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に変更となりました。
 これまで宅地だけであった規制対象が、「宅地造成及び特定盛土等規制法」では、農地や森林等にも拡大されます。また、許可の対象工事が造成工事だけでなく、一定規模以上の土石の一時的な堆積なども対象となります。
 ただし、施行から盛土規制法における区域指定が行われるまでは「現行の宅地造成等規制法」が適用されます。加えて、規制区域につきましても、現行の宅地造成等規制法の規制区域から、大幅に拡大される予定であるとの情報もございますためご注意ください。