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【再掲:消防同意の受付窓口変更】建築確認申請

新築、増築等するときは

 建物(建築物、工作物等)を新築、増改築または用途変更等をするときは建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。

 ※確認申請の必要性については、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課確認検査グループまたは指定確認検査機関へお問い合わせください。

確認申請が必要となる場合 経由

  • 本市は経由市となりますので、本市を経由した後に大阪府または指定確認検査機関へ申請し確認済証の交付を受けてください。
  • 経由の際には、通常の確認申請書と市控え分の計3部を用意してください。(正・副・市控え分)
  • 市控え分には、構造関係の書類は必要ありません。また、前面道路が私道である場合や民法に規定する隣地空きを満たさない場合はそれぞれ次の誓約書を市控え分(1部)に添付してください。
  • 経由期間は、7日程度となります。
  • 建築基準法第93条第1項に基づき、準防火地域にある場合、建物が住宅以外の場合または、建築基準法施行令第147条の3に基づく住宅の場合は、消防同意が必要となります。

               ※注意※

令和6年3月末までにご提出される方は下記へお願いします。

消防同意が必要となる場合、本市を経由後に四條畷消防署に確認申請を提出し消防同意を得た後、大阪府または指定確認検査機関に申請し確認済証の交付を受けてください。

問い合わせ先:四條畷消防署    住所 四條畷市西中野一丁目1番26号

                 電話 072-877-0119

令和6年4月以降ご提出される方は下記へお願いします。

消防同意が必要となる場合は、本市を経由後に大東四條畷消防本部に確認申請を提出し消防同意を得た後、大阪府または指定確認検査機関に申請し確認済証の交付を受けてください。

問い合わせ先:大東四條畷消防本部 住所 大東市新町13番35号

                 電話 072-875-0119

アクセス・・・JR学園都市線「住道駅」下車徒歩8分 大東市立総合文化センター(サーティホール)南隣

その他

  • 地区計画区域内にある場合、地区計画区域内の行為の届出(着手する日の30日前まで)が必要です。
  • 下水道の接続等について、下水道河川課と協議のうえ市指定工事店の排水設備工事の申請または誓約書の提出が必要です。(誓約書の場合は建築確認申請前に下水道河川課に提出し、確認申請(市控え分)に収受の押印をもらってください。)
  • 埋蔵文化財包蔵地内にある場合は、スポーツ・文化財振興課に文化財保護法の届出(着手する日の60日前まで)が必要です。
  • その他関連法令について関係部局の協議してください。

建築計画概要書の閲覧等

概要書の写しの交付を受ける場合は、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課で交付を行っております。本市では行っておりません。なお、昭和46年1月1日から施行のため、それ以降の分についてのみ対象です。

※交付を受ける際、大阪府に直接行かれても可能ですが、あらかじめ建築確認の日付と番号がわかっている方が手間がかからず、日付及び番号を調べることは本市でも可能ですので、本課にお問い合わせください。(なお、書類の欠落等により日付、番号が不明な場合があります。)

閲覧・交付

 大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課 大阪府咲洲庁舎27階