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自動車の臨時運行許可申請(仮ナンバー)について
臨時運行許可とは
自動車は、有効な自動車検査証を備え付けていることや、自動車登録番号標(ナンバープレート)を見やすいように表示しているなどの用件がなければ、運行できないことになっています。
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために、運輸支局まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定した上で特例的に許可し、臨時運行許可証(以下、「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下、「番号標」という。いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。これにより一時的に公道を走行することが認められます。
※臨時運行許可は道路運送車両法第35条第1項の許可基準に基づいて行っております。
許可できる運行目的
臨時運行許可の制度上、許可できる運行目的は限られます。
- 車検や登録にかかる回送
- 車検を受けることを前提とした車両整備のための回送
- 番号標の棄損や盗難のための番号標再交付手続き
- 車両の売買のための回送 等
※廃車や行先が決まっていない回送は、許可できません。
許可対象自動車
- 普通自動車
- 大型自動車
- 検査対象軽自動車
- 小型自動車
- オートバイ(排気量251cc以上のもの)
※排気量が125cc以上~250cc以下の「軽二輪自動車」は臨時運行許可制度の対象外です。
申請方法
申請に必要なもの
- 自動車を確認できる書類の原本(自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書等※)
※原本が提示できない場合は、書類のコピーと車台番号の写し(石刷り)が必要になります。 - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本 ※コピー不可
臨時運行期間が自賠責保険の期間内であるもの。ただし、保険期間の最終日は許可できません。 - 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など個人が特定できる写真付きのもの)
- 臨時運行許可申請書 [PDFファイル/127KB]
※申請書の2枚目は注意事項です。ご確認の上、申請書をご記入ください。
※市民課窓口にも備え付けています。 - 手数料 申請1件につき750円
自動車を確認できる書類
自動車を確認できる書類は、下記の書類のことを言います。
- 自動車検査証(限定自動車検査証)
- 一時抹消登録証明書
- 登録識別情報等通知書
- 自動車検査証返納証明書
- 自動車予備検査証
- 登録事項等証明書(自動車検査登録総合ポータルサイト)<外部リンク>
- 譲渡証明書
- 完成検査終了証
- 排ガス検査終了証
- 輸入車特別取扱自動車届出済書
- 製作(製造)証明書、自動車通関証明書、運輸支局による車両領置証明書 など
申請日・運行期間
申請は運行開始日の当日もしくは前日のみの受付です。
(当日もしくは前日が土日祝日などの市役所閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日に受付が可能です。)
運行期間は、運行の目的や経路等から判断する5日以内の必要最小日数(土日祝日を含みます。)となります。
申請場所・受付時間
申請場所:四條畷市役所1階 市民課
受付時間:月曜から金曜までの平日 午前8時45分~午後5時15分
(ただし、12月29日~1月3日までは受付できません。)
窓口でお渡しするもの(要返却)
- 臨時運行許可証
- 臨時運行許可番号標(ナンバープレート)
ナンバープレートを取り付けるためのボルト等は申請者ご自身で用意してください。
なお、運行期間満了後5日以内に許可証と番号標(仮ナンバー)とを市民課まで返納してください(郵送可)。
返納されない場合、道路運送車両法の規定により6ヶ月以内の懲役または30万円以内の罰金に処されることがあります。
注意事項
- 250cc以下のバイクは臨時運行許可の対象ではありません。
- 臨時運行の許可期間は、目的を達成するために必要な最小日数(最大5日間)です。有効期限内に車検が完了しなかった等、その目的を達し得なかった正当な理由がある場合は一度返納して、再度申請してください。
- 有効期限の延長はできません。許可期間を過ぎた場合はすぐに返却してください。
- 臨時運行許可番号標を返却しなかったり、使用目的を偽った場合は処罰の対象になります。
許可証・番号標の紛失及びき損・破損について
許可証・番号標を紛失及びき損・破損した場合は、書類の提出や実費弁償が必要になります。
許可証を紛失した場合
「臨時運行許可証・臨時運行許可番号標(紛失・き損)届出書」及び顛末書の提出が必要です。
番号標を紛失した場合
原則、警察署で紛失届を提出し、遺失物届出証明書の交付を受ける必要があります。
・遺失物届出証明書と「臨時運行許可証・臨時運行許可番号標(紛失・き損)届出書」(窓口設置)の提出が必要です。
・番号標の弁償金の支払いが必要です。
番号標をき損・破損した場合
・「臨時運行許可証・臨時運行許可番号標(紛失・き損)届出書」(窓口設置)の提出が必要です。
・番号標の弁償金の支払いが必要です。