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四條畷市住居表示審議会

四條畷市住居表示審議会の取組みについて

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき住居表示に関する事項を調査審議するため、市長の付属機関として審議会を置くこととされています。
「四條畷市住居表示審議会条例」の第2条により審議会は、市長の諮問に応じ住居表示に関する重要事項について、調査、研究及び審議することとなります。

次回審議会

  • 四條畷市住居表示審議会は、四條畷市住居表示審議会条例第2条の規定に基づき、市長の諮問に応じ、住居表示に関する重要事項について調査、研究及び審議することとなります。

     次回審議会

     日時 未定

     場所 未定

     議題 未定 

  •  傍聴定員 5人

  •  傍聴手続

     傍聴の受付は会議の開催30分前から先着順に行います。ただし、受付開始時に傍聴定員を超える希望者があるときは、抽選により傍聴者を決定します。

会議録

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