ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 個人住民税(普通徴収・年金特別徴収) > 市民税・府民税の申告はどのような場合にする必要がありますか

本文

市民税・府民税の申告はどのような場合にする必要がありますか

Q(質問)

市民税・府民税の申告はどのような場合にする必要がありますか

A(回答)

以下の場合は申告が必要です。 ・各年1月1日現在、四條畷市内に住所がある人で、市の福祉・医療サービス等の関係で、市・府民税の申告をしておく必要がある人(国民健康保険・国民年金・介護保険・保育所手続き・児童手当・公営住宅・奨学金の申請等) ただし、下記に当てはまる方は申告が不要になります。 ①税務署で所得税の確定申告をする/された方 ②所得が給与のみで勤務先から四條畷市に給与支払報告書が提出されている方 ③所得が公的年金のみで四條畷市に年金支払報告書が提出されており控除の追加がない方 ④昨年中の所得がなく、所得に関する証明書を発行する予定がない方