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新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置等について ※受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税および都市計画税の対応として、以下の2点に関して、地方税法の改正がありました。
- 中小企業・小規模事業者(個人事業主も含みます)の所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置
- 「わがまち特例」の生産性改革実現に向けた固定資産税の軽減措置の拡充
なお、いずれも、市への軽減申請の期限は、令和3年2月1日(月曜日)(必着)となります。※受付は終了しました
中小企業・小規模事業者(個人事業主も含みます)の所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する家屋や設備(償却資産)に係る令和3年度の固定資産税および都市計画税を、事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
●軽減率
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の 事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
---|---|
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指します。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。
軽減対象
個人の場合 | 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 (租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人) |
法人の場合 | 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 および 資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く) (租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人) |
大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる税金
設備等の償却資産および事業用家屋に対する令和3年度分の固定資産税
事業用家屋に対する令和3年度分の都市計画税
- 事業用とはその減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものです。
- 事業用であっても、土地は軽減の対象外となります。
- 令和2年度分は軽減されません。
軽減を受けるための手続き
(1)依頼
軽減措置の対象となることについて、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。市に提出する申告書の内容の確認を同機関に依頼してください。
特例制度の詳細については中小企業庁のホームページをご覧ください。
- 特例制度について<外部リンク>
- 適用要件の詳細や確認手続きに必要な書類等について<外部リンク>
- 確認手続きを実施する認定経営革新等支援機関「等」について<外部リンク>
- 金融機関を除く認定経営革新等支援機関の検索について
認定経営革新等支援機関検索システム<外部リンク>
認定経営革新等支援機関一覧<外部リンク>
金融機関である認定経営革新等支援機関については金融庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
●必要書類
1.軽減申告書 |
申告書の様式は、下記「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書」をダウンロードしてください。 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 |
2.収入減を証する書類 | 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど |
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類 | 所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等 (事業用家屋の固定資産税の軽減を受けようとされる方のみ) |
4.その他 場合によって提出が必要となる書類 |
法人の場合 法人登記簿謄本の写しなどの資本金を確認するための資料
収入減に不動産賃料の「猶予が含まれる場合 猶予の金額や期間等を確認できる書類 |
(2)確認
下記について、申告書の裏面に、認定経営革新等支援機関の確認を得てください。
中小事業者等であること |
個人の場合
常時使用する従業員数が1,000人以下であること(申告書の誓約事項で確認) 性風俗関連特殊営業を行っていないこと(申告書の誓約事項で確認) 法人の場合
資本金または出資金の額が1億円以下であること(登記簿謄本の写し等で確認) 大企業の子会社でないこと(申告書の誓約事項で確認) 性風俗関連特殊営業を行っていないこと(申告書の誓約事項で確認) 資本・出資を有しない法人は、従業員数が1,000人以下であること(申告書の誓約事項で確認) |
事業収入が一定程度落ち込んでいること |
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入が前年同期間と比べ、減少していることを会計帳簿等で確認 |
事業の用に供している資産であること | 特例の対象資産について事業用の割合を所得税青色・白色申告決算書等の公的書類を用いて確認 |
(3)申告
下記の書類を市に提出してください。
軽減申告書(認定支援機関等の確認を受けた原本)
認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
令和3年度 償却資産申告書一式
市への軽減申請の期限は、令和3年2月1日(月曜日)(必着)です。
それまでに、認定支援機関等で確認を受け、書類を添えて申請いただく必要があります。
なお、制度改正等により、必要な書類に変更が生じた場合は、追加で必要な書類の提出を依頼する場合があります。
「わがまち特例」の生産性改革実現に向けた固定資産税の軽減措置の拡充
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税の軽減措置の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加します。