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個人情報保護法について
近年、情報化の進展に伴い、コンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が処理されていますが、個人情報は、その性質上いったん誤った取扱いをされると個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあります。実際、企業からの顧客情報の流出や個人情報の売買事件が多発しており、国民のプライバシーに関する不安も高まっています。
こうした状況を踏まえ、名前や住所、電話番号など個人の情報が悪用されないように正しく扱うことを、民間の事業者などに義務づける「個人情報保護法」(個人情報の保護に関する法律)が平成17年4月1日から全面施行されました。
個人情報保護法では、民間の事業者に対する個人情報の取扱いのルールを次のとおり定めています(5千人分を超える個人情報を取り扱う事業者が対象)。
1.利用目的の特定、利用目的による制限
あらかじめ利用目的をできる限り特定し、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってならない。
2.適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等
適正な方法で個人情報を取得し、取得した時は本人に利用目的を通知又は公表を行う。
3.正確性の確保、安全管理措置
個人情報のデータを正確かつ最新の内容に保つように努め、漏えいや滅失を防ぐための安全管理措置を講じるとともに、従業員や委託先に対して監督を行う。
4.第三者提供の制限
あらかじめ本人の同意を得ないで、他の事業者など第三者に個人データを提供してはならない。
5.開示、訂正、利用停止等
保有している個人データについては、利用目的などを本人の知り得る状態に置き、本人からの求めに応じて、開示、訂正、利用停止等を行う。
6.苦情の処理
本人からの苦情などの申出があった場合には、適切かつ迅速な処理に努め、そのために必要な体制を整備する。
事業者が義務規定に違反している場合は、それぞれの事業を所管する主務大臣から勧告、命令等が行われ、命令に従わなかった場合には罰則の対象になります。
個人情報に関する事業者とのトラブルなどについては、本市で消費生活相談や法律相談を行っていますので、ご利用ください。
消費生活相談
毎週月・水・金曜日(13時00分から16時00分)、火曜日(8時45分から11時45分)
(受付:産業振興課)
法律相談
毎週火曜日 13時00分から16時00分(受付:地域協働課)