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事務手続の流れ
情報公開制度・個人情報保護制度の事務手続の流れ
(手続上は「開示」と表現します。)
- 情報公開コーナーで開示を請求
- 行政文書の開示請求、自己情報の開示・訂正・利用停止等の請求ができます。情報公開コーナーで担当職員と相談しながら、請求書に必要事項を記入してください。自己情報の開示請求には本人であることを証明する書類が必要です。
- 開示するかどうかの決定
開示するかどうかを、原則として請求があった日から15日以内(延長しても30日以内)に決定し、決定通知書を送付します。 - 開示の方法
開示又は部分開示の場合、決定通知書にある日時に情報公開コーナーへお越しください。閲覧又は写しの交付により開示をします。写しの作成や郵送が必要な場合は実費を負担していただきます。 - 決定に不服があるとき
請求した文書が開示されないなど、決定の内容に不服がある場合は不服申立てができます。(60日以内に)。実施機関は、学識経験者などで構成される「四條畷市情報公開・個人情報保護審査会」に意見を聴いて、改めて決定をします。
情報公開制度
情報公開コーナーで
Aさん 「○○○について、その内訳を知りたいのですが。」
市職員 「15日以内に公開・非公開等の通知をします。」
公開のとき
文書の閲覧又は写しの交付(通知書持参)
非公開のとき
- 納得
- 不服があるとき→不服申立書を提出→審査会へ諮問し、答申をもらう→再度開示・非開示の決定
個人情報保護制度
情報公開コーナーで
Aさん 「私の○○○の情報について、知りたいのですが。」
市職員「個人情報開示請求書に記入し、提出してください。」
「15日以内に公開・非公開等の通知をします。」
公開のとき
文書の閲覧又は写しの交付(通知書持参)
非公開のとき
- 理由に納得
- 不服があるとき→不服申立書を提出→審査会へ諮問し、答申をもらう→再度開示・非開示の決定