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新型コロナウイルス感染症予防対策のためふれあい教室の利用を自粛した場合の利用料等の減免は6月分までです
新型コロナウイルス感染症予防対策のためにふれあい教室の利用を自粛される場合、休室届を提出していただくことで、期間に合わせて利用料、補食費等及び延長利用料を減免しておりましたが、緊急事態宣言が解除され、社会経済活動が再開されている現状を鑑み、6月分をもって終了いたします。
休室届は、通っているふれあい教室または青少年育成課まで提出してください。
※6月分の休室届は、6月15日(月曜日)までに提出してください
- 月の初日から15日まで
- 16日から月の末日まで
- 1か月間
の3つの期間から選択していただけます。
また、1.の月の初日から15日までで提出された場合でも、状況により16日以降も休室したいときは、再度2.を選択して提出いただくことで、休室期間を延長することができます。
ただし、利用料は半月単位で減額可能ですが、延長利用料については1か月単位となります。
申請後に使用しなければならなくなったとき
休室届に記載した期間中にふれあい教室を利用される場合、休室届の取り下げまたは変更の届出をしてください。
提出は、休室届と同じく通っているふれあい教室または青少年育成課に提出してください。
用紙は、各ふれあい教室または青少年育成課に用意しています。