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私立幼稚園就園奨励費補助金
平成30年度 私立幼稚園就園奨励費補助金
四條畷市では幼稚園教育の一層の普及充実を図るため、子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園に通園している園児の世帯に私立幼稚園就園奨励費補助金制度を設けています。
(子ども・子育て新制度に移行した幼稚園では、保護者の所得に応じて、保育料の額を定めることとなります。私立幼稚園就園奨励費補助金制度は、子ども・子育て新制度に移行していない幼稚園に通園している園児の世帯が対象になります。)
対象となる世帯及び補助額
四條畷市に居住し、満3歳、3歳、4歳、5歳のお子様を通園させている保護者の方が対象です。
市民税の所得割課税額によって援助額が(表1)と(表2)に分かれます。
(表1)当該年度の市民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯の園児
世帯区分 |
生計を一にする世帯のお子様を上から数えて当該園児が何番目か |
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第1子 |
第2子 |
第3子 |
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(1)生活保護世帯 |
満3歳児 3歳児 |
308,000円 |
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4歳児 5歳児 |
308,000円 |
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(2)当年度に市民税が非課税の世帯 (3)市民税の所得割が非課税の世帯 |
次号に掲げる世帯以外の世帯 |
満3歳児 3歳児 |
272,000円 |
308,000円 |
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4歳児 5歳児 |
282,000円 |
308,000円 |
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ひとり親世帯等 |
満3歳児 3歳児 |
308,000円 |
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4歳児 5歳児 |
308,000円 |
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(4)市民税の所得割課税額77,100円以下の世帯 |
次号に掲げる世帯以外の世帯 |
満3歳児 3歳児 |
187,200円 |
247,000円 |
308,000円 |
4歳児 5歳児 |
197,200円 |
257,000円 |
308,000円 |
||
ひとり親世帯等 |
満3歳児 3歳児 |
272,000円 |
308,000円 |
||
4歳児 5歳児 |
282,000円 |
308,000円 |
(表2)当該年度の市民税の所得割課税額が77,101円以上の世帯
世帯区分 |
同一世帯の小学校3年生以下のお子様を、上から数えて当該園児が何番目か |
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第1子 |
第2子 |
第3子 |
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(5)当該年度に納付すべき市民税の所得割が、211,200円以下の世帯 |
満3歳児 3歳児 |
62,200円 |
185,000円 |
308,000円 |
4歳児 5歳児 |
78,200円 |
195,000円 |
308,000円 |
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(6)上記区分以外の世帯 |
満3歳児 3歳児 |
対象外 |
154,000円 |
308,000円 |
4歳児 5歳児 |
10,000円 |
164,000円 |
308,000円 |
ひとり親世帯等について
ひとり親世帯等とは保護者または保護者と世帯を同一にしている方が、以下に該当する世帯をいいます。
- 配偶者のいない者で、現に児童を扶養している者 ひとり親世帯
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者、および特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る) 在宅障がい児(者)世帯
- その他要保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯
第何子かの考え方について
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、77,100円以下の世帯に当てはまる場合
生計を一にする世帯でお子様(年齢制限なし)を、上から数えて該当園児が何番目かで第何子にあたるかカウントします。
中学1年生 |
上から数えて1番目のお子様 |
---|---|
小学3年生 |
上から数えて2番目のお子様 |
該当園児 |
上から数えて3番目のお子様→第3子として数えます |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が、77,101円以上の世帯に当てはまる場合
同一世帯で、幼稚園などに在園するお子様もしくは小学校1年生から3年生までのお子様を、上から数えて当該園児が何番目かで、第何子にあたるかカウントします。
中学1年生 |
― |
---|---|
小学3年生 |
上から数えて1番目のお子様 |
該当園児 |
上から数えて2番目のお子様→第2子として数えます |
申請の手続き
お子様の在園する私立幼稚園より平成30年6月下旬に申請用紙を配布しますので、ご確認の上、申請して下さい。
申請に必要な書類
なお、申請には以下の書類が必要です。
申請者全員 |
「保育料等減免措置に関する調書」 (この用紙は、幼稚園より配布します) |
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右記の1から3までの項目に該当する場合 |
1 |
平成30年1月1日の時点で、四條畷市外に住民登録があった方 (単身赴任などで、四條畷市外に住民登録がない保護者の方も含みます) |
下記のAまたはBのどちらか1つの書類 A・平成30年1月1日現在に住民登録のあった市町村で発行の平成30年度課税証明書(写し可) B・平成30年度市民税・府民税決定通知書の写し |
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2 |
生活保護家庭 |
生活保護受給証明書(市役所福祉事務所で交付) 生活扶助基準の見直しにともない平成25年8月以降に生活保護が廃止になった世帯については、生活保護廃止決定通知書の写しをご提出ください |
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3 |
「ひとり親世帯等」 に該当する場合 |
ひとり親世帯の場合 |
下記のAまたはBどちらか1つの書類 A・児童扶養手当受給者書の写し B・ひとり親家庭医療証の写し |
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在宅障がい児(者)世帯の場合 |
下記のAからEのうち、いずれか1つの書類 A・障害者手帳(身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳)の写し B・療育手帳の写し C・年金手帳の写し(基礎年金) D・年金額改定通知書の写し(障害基礎年金) E・特別児童扶養手当証書の写し |
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要保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯 |
世帯の状況等をお聞きする必要があるため、四條畷市教育委員会 学校教育課窓口またはお電話にてご相談ください |
補助の方法
認定者については、平成30年12月初旬以降に在園幼稚園より保護者に交付の予定です。補助の対象にならない方は、平成30年10月初旬以降に幼稚園を通じて保護者に通知します
注意事項
- 学校教育課で市民税の課税台帳を閲覧して補助金額を決定しますので、平成30年度市民税の申告は必ず済ませておいてください。申告のない場合は、補助されない場合があります。
- 今年度に保護者が幼稚園に納めた入園料および保育料の支払額が補助対象です。この支払額を上限に補助します。
- 途中入園や途中退園された方については、補助金額が変わります。
- 「ひとり親世帯等」に該当する場合は、「保育料等減免措置に関する調書」と合わせて、「ひとり親世帯等」に該当することを証明する書類(申請の手続きをごらんください)を提出してください。これらの書類の提出がなければ「ひとり親世帯」等の条件を適用できません。
- 申請書を幼稚園へ提出後、下記1から7までの異動が生じた場合は、補助金額が変わる場合がありますので、平成31年2月末までに必ず通園されている幼稚園もしくは四條畷市教育委員会 学校教育課までご連絡ください。その際、証明書の提出を求める場合があります。
- 生活保護の受給が開始、または廃止になった場合
- 転出した場合
- 離婚、婚姻、世帯員の死別など世帯状況が変わった場合
- 市民税の修正申告により、市民税額が変わった場合
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合
(在宅の場合) - 特別児童扶養手当の交付を受けた場合(在宅者に限る)
- 国民年金の障害基礎年金の交付を受けた場合(在宅者に限る)