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幼児教育無償化について(新制度未移行園)
令和元年10月から幼児教育無償化がはじまります
入園料・保育料が月額2万5,700円を上限に無償
・入園料は入園した年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。
・月額2万5,700円を超えない園については、園に支払いをした額が上限となります。
※通園費、行事費等は対象外
預かり保育が月額1万1,300円まで無償
・無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
・給付額は日額上限450円×利用日数により、算出します。(月額1万1,300円上限)
※満3歳児は市民税非課税世帯のみが無償化の対象(月額1万6,300円上限)
1認定区分について
認定区分 |
対象となる子ども |
無償化の上限(月額) |
新1号認定 |
満3歳以上の就学前の子ども |
・保育料25,700円 |
新2号認定 |
4月1日時点の年齢が3歳以上で、保護者の就労等により、保育を必要とする就学前の子ども。 |
・保育料25,700円 (日額450円を上限とし、利用日数により算出) |
新3号認定 |
市民税非課税の満3歳児で、保護者の就労等により保育を必要とする子ども。 |
・保育料25,700円 (日額450円を上限とし、利用日数により算出) |
※満3歳児…3歳の誕生日を迎え、その年度の3月31日を待たずに入園した子ども
2保育の必要性の認定(2号認定・3号認定)について
(1)保護者のいずれもが、次の事由に該当した場合、保育の必要性を認定します。
・出産の前後3か月
・保護者の疾病、障がい
・同居または長期入院等している、親族の介護・看護
・災害復旧
・求職活動
・就学
・育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて、同一施設の継続利用が必要である場合
・その他、上記に類する状況として市が認める場合
【注意事項】
・求職活動中の場合は認定期間内に就労し、「就労証明書」を提出する必要があります。
・育児休業中の新規認定はできません。
・2号・3号認定の方で、保育の必要性のなくなった方は、1号認定に変更となります。
(2)認定の有効期限について
有効期間が切れると無償化の対象となりませんので、ご注意ください。
事由 |
保育の認定期間 |
出産の前後3か月 |
出産予定日を含む前後3か月 |
求職活動 |
有効期間の開始から90日間 |
育児休業 |
育児休業の対象となるお子さんが満1歳を迎える年度の3月31日まで |
上記以外 |
お子さんの小学校就学まで |
【注意事項】
・新3号認定は、満3歳を迎えた最初の3月31日までが有効期間となります。保育を必要とする事由が継続していれば市が職権により新2号認定に切り替えます。
3申請の手続き
認定区分 |
申請に必要な書類 |
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新1号認定 |
1.申請書(様式1) ※在園幼稚園を通じて配布 |
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新2号認定
新3号認定 |
1.申請書(様式2) ※在園幼稚園を通じて配布 |
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2.保育の必要性を証明する書類 ※認定には、父母それぞれの保育を必要とする事由を確認できる書類が必要です。 |
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就労している方 |
就労証明書 |
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求職活動中の方 |
求職活動状況等申告書 |
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産前産後休暇・育児休業取得中の方 |
(1)復職(予定)証明書 (2)就労証明書 |
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病気等で保育ができない方 |
疾病・障がい状況申告書 |
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妊娠している方 |
母子手帳の写し |
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同居または長期入院等している親族の介護、看護をしている方 |
(1)介護・看護状況申告書 (2)疾病・障がい状況申告書 |
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学生の方 |
就学等(予定)証明書 |
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障がいのある方 |
(1)障がい者手帳等の写し (2)疾病・障がい状況申告書 |
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その他保育ができない事情がある方 |
直接お問い合わせください |
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平成31年1月1日の時点で、四條畷市外に住民登録があった方 |
【令和元年度幼稚園就園奨励費補助金の申請時に、下記の書類を提出された場合は、不要です。】 下記の(A)または(B)のどちらか1つの書類 (A)平成31年1月1日現在に住民登録のあった市町村で発行の平成31年度課税証明書(写し可)※配偶者控除等の記載を確認する必要があるため、扶養控除の記載の省略されていないものを依頼し、ご提出ください。 (B)平成31年度市民税・府民税決定通知書の写し ※単身赴任等で、四條畷市に住民登録がない保護者の方も含みます。 |
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生活(保護法の規定による保護を受けている方 |
【令和元年度(幼稚園就園奨励費補助金の申請時に、下記の書類を提出された場合は、不要です。】 生活保護受給証明書(市役所福祉事務所で交付) |
4注意事項
(B)新3号認定等は、学校教育課で市民税の課税台帳の閲覧をして決定しますので、平成31年度市民税の申告は必ず済ませておいてください。申告のない場合は、認定されない場合があります。
(C)認定区分の変更、保護者変更がありましたら、在園幼稚園か学校教育課にご連絡ください。
(D)下記(1)から(4)までの変更が生じた場合は、認定区分が変わる場合がありますので、必ず通園されている幼稚園もしくは四條畷市教育委員会 学校教育課へご連絡ください。
(1)生活保護の受給が開始または廃止・停止になった場合
(2)転出した場合
(3)離婚、婚姻、世帯員の死別等世帯状況が変わった場合
(4)市民税の修正申告により、市民税額が変更になった場合
5申請後の流れ
・認定後の流れの詳細につきましては、認定通知書送付時にご案内いたします。
6その他の費用について
(1)給食費等の実費で支払いされているもの一部について、世帯の状況に基づいて、以下のA及びBの補足給付が受けられます。
※弁当は対象外
B.教材費(日用品、文房具(その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要する費用)月額2,500円を上限
対象となるのは、下記の表であらわす世帯です。
世帯区分 |
生計を一にする世帯のお子様(年齢制限なし)を、上から数えて対象となる園児が何番目か。 |
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第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
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(1)生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
AとB |
AとB |
AとB |
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(2)市町村民税が非課税となる世帯 (3)市町村民税の所得割が非課税となる世帯 |
A |
A |
A |
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(4)市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 |
A |
A |
A |
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世帯区分 |
同一世帯の小学校3年生以下のお子様を、上から数えて対象となる園児が何番目か。 |
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第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
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(5)市町村民税の所得割課税額が211,000円以下の世帯 |
― |
― |
A |
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(6)上記区分以外の世帯 |
― |
― |
A |
(2)第何子かの数え方について ※就園奨励費補助金と同様の考え方となります。
上記の表(1)から(4)までの世帯 |
年齢制限なしでお子さんを上から数えて何番目か |
上記の表(5)(6)の世帯 |
小学校3年生までのお子さんを第1子として数えて該当園児が何番目か |
(3)申請方法等
・実績に応じて給付を行います。請求方法(については、認定結果送付時にお知らせいたします。