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保険料納付の口座振替(自動払込)によるお支払いについて【後期高齢者医療制度】
後期高齢者医療保険料の納付を便利な口座振替(自動払込)にすると、毎月の保険料が指定の口座から自動的に引き落とされるので、納め忘れがなくなり便利です。
※口座振替より年金からのお支払いが優先されます。口座振替でのお支払いを継続して希望する場合は、納付方法変更申出書の提出が必要です。詳しくは、保険年金課にお問い合わせ下さい。
◆ 手続きは簡単です
口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書でのお申し込み
〈手続き方法〉
下記、<お申し込みに必要なもの>をお持ちの上、ご希望の金融機関の窓口でお申し込みください。四條畷市役所でも「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」をお渡しできますのでご記入の上、金融機関の窓口でお申し込みください。
〈取扱金融機関〉※納付書裏面参照
○銀行
りそな銀行 / みずほ銀行 / 三井住友銀行 / 関西みらい銀行 / 池田泉州銀行 / 南都銀行 / 紀陽銀行 / 三井住友信託銀行 / みなと銀行 / 京都銀行 / ゆうちょ銀行(郵便局含む)
○信用金庫
大阪厚生信用金庫 / 大阪信用金庫 / 枚方信用金庫 / 大阪シティ信用金庫
○労働金庫
近畿労働金庫
○信用組合
成協信用組合 / のぞみ信用組合
○農業協同組合
大阪東部農協 / 北河内農協
※令和3年4月1日現在
〈お申し込みに必要なもの〉
●口座振替依頼書・自動払込利用申込書
●後期高齢者医療被保険者証
●預(貯)金通帳
●通帳届出印
◆ 振替開始について
口座振替の開始月については、「国民健康保険料口座振替開始通知書」でお知らせしますので、それまでは納付書での納付をお願いします。
※お申し込みからおおむね2か月後からの開始となります。
◆ 振替日について
各納期の納期限日に口座振替(自動払込)されます。注意事項:納期限日は基本的に月末ですが、月末が土日・祝の金融機関休業日の場合は、翌営業日が納期限日になります。(第6期のみ25日が納期限)
◆ ご注意
●一度の手続きで、毎年自動的に継続します。
●納期限の過ぎたものはお取扱い出来ません。
●残高不足のため、振替納付できなかった場合は、改めて市から納付書を送付いたしますので納付指定期日までに納付をおねがいします。納付されなかった場合、督促を受けることになりますのでご注意ください。
●口座振替を廃止希望の方は、保険年金課までご連絡ください。