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新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療保険料の減免について(令和4年度分まで)

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免申請をすることができます。

以下の対象者や申請などをご確認ください。

減免の対象者

後期高齢者医療被保険者のうち、次のどちらかに該当する人です。

要件1

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った人

要件2

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下にすべて当てはまる人

・事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて30%以上減少する見込みであること。

・前年の所得の合計額が1000万円以下であること。

・減少が見込まれる種類の収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(注意)減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得割が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。

減免額

要件1に該当する人

保険料を全額免除します。

要件2に該当する人

減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた額を減免します。

A=世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B=世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

C=世帯の被保険者全員の合計所得金額

D=合計所得金額に応じた減免割合(以下の表を参照)

減免割合
前年の世帯の合計所得額 減免割合
300万円以下の場合 全部(100%)
400万円以下の場合 80%
550万円以下の場合 60%
750万円以下の場合 40%
1,000万円以下の場合 20%

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得額にかかわらず減免割合は100%になります。

減免の対象となる保険料 ※令和5年度分の保険料は対象となりません

令和4年度分の保険料、令和3年度末に資格取得したこと等による令和3年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び令和4年度末に資格取得した等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料

申請書類

大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。

後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>

郵送での届出も受け付けます

ダウンロードした申請書等を印刷して、必要事項を記入、押印し、必要書類のコピーを添えて、下記あてに郵送してください。

郵送先

郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号

四條畷市役所 保険年金課 まで

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