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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免申請をすることができます。
以下の対象者や申請などをご確認ください。
減免の対象者
国民健康保険被保険者のうち、次のどちらかに該当する人です。
要件1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った人
要件2
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下にすべて当てはまる人
・事業、不動産、山林または給与収入のいずれかが、前年に比べて30%以上減少する見込みであること。
(その他の収入についての減少は対象外です。)
・前年の所得の合計額が1000万円以下であること。
・減少が見込まれる種類の収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注意1)会社都合等による非自発的失業者の場合は、前年の給与所得額を100分の30で算定する特例軽減制度を適用しますので、この減免の対象外になります。 この減免の申請を行った後に非自発的失業者に該当することが判明し、特例軽減手続きをされた場合は、この減免を取り消すことになりますので、ご注意ください。
(注意2)減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。
新型コロナウイルス感染症に係る減免対象者確認フロー [PDFファイル/77KB]
減免額
要件1に該当する人
保険料を全額免除します。
要件2に該当する人
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた額を減免します。
A=世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B=世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C=世帯の被保険者全員の合計所得金額
D=合計所得金額に応じた減免割合(以下の表を参照)
前年の世帯の合計所得額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(100%) |
400万円以下の場合 | 80% |
550万円以下の場合 | 60% |
750万円以下の場合 | 40% |
1,000万円以下の場合 | 20% |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得額にかかわらず減免割合は100%になります。
対象期間
普通徴収の人は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、納期限が設定されている保険料
特別徴収(年金天引き)の人は年金給付の支払日(偶数月15日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間の保険料
申請書類
・【申請書】国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/462KB]
・新型コロナウイルス感染症に係る減免申請に関する確認事項 [PDFファイル/45KB]
国民健康保険料減免申請書記入例 [PDFファイル/278KB]
※令和4年1月1日以降の世帯員全員の収入を証明する書類及び見込額が必要となります。主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、代わりにそのことがわかる書類(離職証明書や廃業届等)の添付が必要です。
郵送での届出も受け付けます
ダウンロードした申請書等を印刷して、必要事項を記入、押印し、必要書類のコピーを添えて、下記あてに郵送してください。
郵送先
郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 保険年金課 まで
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