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国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業・廃業等の状態になり、一定の要件に該当される方は、申請により国民年金保険料の免除・納付猶予が適用される場合があります。市役所の保険年金課、または枚方年金事務所(電話番号 072-846-5011)へお問い合わせください。
日本年金機構のホームページ<外部リンク>
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新型コロナウイルス感染症の影響により、失業・廃業等の状態になり、一定の要件に該当される方は、申請により国民年金保険料の免除・納付猶予が適用される場合があります。市役所の保険年金課、または枚方年金事務所(電話番号 072-846-5011)へお問い合わせください。
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