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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱いについて
国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている方が、資格証明書を提示し保険医療機関等を受診した結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合、通常の被保険者証を提示したときと同様の窓口負担割合となります。
・受診の際は資格証明書を提示してください。
・新型コロナウイルス感染症(その疑いを含む)以外の診療については、一部負担金は10割(全額自己負担)ですので、ご注意ください。
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国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている方が、資格証明書を提示し保険医療機関等を受診した結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合、通常の被保険者証を提示したときと同様の窓口負担割合となります。
・受診の際は資格証明書を提示してください。
・新型コロナウイルス感染症(その疑いを含む)以外の診療については、一部負担金は10割(全額自己負担)ですので、ご注意ください。