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国民健康保険料の軽減について
前年中の世帯の所得合計が基準額以下の場合には、保険料の均等割額と平等割額が軽減割合に応じて軽減されます。
※保険料の軽減を受けるためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。
(未申告の方は、必ず税の申告を行ってください)
各年度別基準額については、以下のとおりとなります。
令和2年度
所得の判定区分 | 軽減割合 |
---|---|
世帯の総所得金額等が33万円を超えないとき | 7割 |
世帯の総所得金額等が (33万円+28.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数) を超えないとき |
5割 |
世帯の総所得金額等が (33万円+52万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数) を超えないとき |
2割 |
令和元年度
所得の判定区分 | 軽減割合 |
---|---|
世帯の総所得金額等が33万円を超えないとき | 7割 |
世帯の総所得金額等が (33万円+28万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数) を超えないとき |
5割 |
世帯の総所得金額等が (33万円+51万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数) を超えないとき |
2割 |
平成30年度
所得の判定区分 | 軽減割合 |
---|---|
世帯の総所得金額等が33万円を超えないとき | 7割 |
世帯の総所得金額等が (33万円+27.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数) を超えないとき |
5割 |
世帯の総所得金額等が (33万円+50万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数) を超えないとき |
2割 |
平成29年度
所得の判定区分 | 軽減割合 |
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世帯の総所得金額等が33万円を超えないとき | 7割 |
世帯の総所得金額等が (33万円+27万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数) を超えないとき |
5割 |
世帯の総所得金額等が (33万円+49万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数) を超えないとき |
2割 |