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国民健康保険料の軽減について

前年中の世帯の所得合計が基準額以下の場合には、保険料の均等割額と平等割額が軽減割合に応じて軽減されます。

※保険料の軽減を受けるためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。
(未申告の方は、必ず税の申告を行ってください)

各年度別基準額については、以下のとおりとなります。

令和5年度

 
所得の判定区分 軽減割合

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)】を超えないとき

7割

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)】を超えないとき

5割

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+53万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1】を超えないとき

2割

(注1)給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす人です

  1. 給与等の収入金額が55万円を超える人
  2. 65歳未満かつ公的年金等収入が60万円を超える人
  3. 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える人

軽減判定をするときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

 

未就学児の軽減措置について

国民健康保険法施行令の改正により、令和4年4月1日から未就学児の均等割額について5割を軽減します。

所得の基準による保険料の軽減措置に該当する世帯の場合は、その適用後の均等割額を更に5割軽減するので、例えば7割軽減世帯の未就学児の方は、残りの3割について5割を軽減するため、合わせて8.5割の軽減になります。

対象者は、国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)で、令和5年度については、平成29年4月2日以降に生まれた方になります。

保険料(均等割額)の軽減
世帯所得による軽減 未就学児以外の軽減割合 未就学児の軽減割合
7割軽減世帯 7割 8.5割
5割軽減世帯 5割 7.5割
2割軽減世帯 2割 6割
軽減なし世帯 軽減なし 5割

令和4年度

 
所得の判定区分 軽減割合

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)】を超えないとき

7割

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)】を超えないとき

5割

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1】を超えないとき

2割

(注1)給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす人です

  1. 給与等の収入金額が55万円を超える人
  2. 65歳未満かつ公的年金等収入が60万円を超える人
  3. 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える人

軽減判定をするときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

 

未就学児の軽減措置について

国民健康保険法施行令の改正により、令和4年4月1日から未就学児の均等割額について5割を軽減します。

所得の基準による保険料の軽減措置に該当する世帯の場合は、その適用後の均等割額を更に5割軽減するので、例えば7割軽減世帯の未就学児の方は、残りの3割について5割を軽減するため、合わせて8.5割の軽減になります。

対象者は、国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)で、令和4年度については、平成28年4月2日以降に生まれた方になります。

保険料(均等割額)の軽減
世帯所得による軽減 未就学児以外の軽減割合 未就学児の軽減割合
7割軽減世帯 7割 8.5割
5割軽減世帯 5割 7.5割
2割軽減世帯 2割 6割
軽減なし世帯 軽減なし 5割

令和3年度

 
所得の判定区分 軽減割合

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)】を超えないとき

7割

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)】を超えないとき

5割

世帯の総所得金額等が
【基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1】を超えないとき

2割

(注1)給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす人です

  1. 給与等の収入金額が55万円を超える人
  2. 65歳未満かつ公的年金等収入が60万円を超える人
  3. 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える人

軽減判定をするときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

令和2年度

 
所得の判定区分 軽減割合
世帯の総所得金額等が33万円を超えないとき 7割
世帯の総所得金額等が
(33万円+28.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
を超えないとき
5割
世帯の総所得金額等が
(33万円+52万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
を超えないとき
2割

 

令和元年度

 
所得の判定区分 軽減割合
世帯の総所得金額等が33万円を超えないとき 7割
世帯の総所得金額等が
(33万円+28万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
を超えないとき
5割
世帯の総所得金額等が
(33万円+51万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
を超えないとき
2割

平成30年度

所得の判定区分 軽減割合
世帯の総所得金額等が33万円を超えないとき 7割
世帯の総所得金額等が
(33万円+27.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
を超えないとき
5割
世帯の総所得金額等が
(33万円+50万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
を超えないとき
2割

平成29年度

所得の判定区分 軽減割合
世帯の総所得金額等が33万円を超えないとき 7割
世帯の総所得金額等が
(33万円+27万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
を超えないとき
5割
世帯の総所得金額等が
(33万円+49万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
を超えないとき
2割

 


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