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低未利用土地等の譲渡にかかる所得税及び個人住民税の特例措置
低未利用土地等の譲渡にかかる所得税及び個人住民税の特例措置
制度の概要
令和2年度税制改正により、低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。
制度の概要、必要書類等につきましては、下記リンク先をご参照ください。
また、適用の可否や制度の具体的な内容につきましては、お近くの税務署までお問い合わせください。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(国税庁ホームページ)<外部リンク>
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について(国土交通省資料)<外部リンク>
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
適用期間
令和2年7月1日~令和4年12月31日
対象者
個人
対象土地
都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地
※本市は全域が都市計画区域となります。
所有期間
譲渡を行った年の1月1日時点で5年を超える
※原則として相続で取得した土地については、被相続人と通算した所有期間が5年を超えていれば要件を満たします。
譲渡額
500万円以下
※譲渡額には、土地上にある資産(家屋等)も含みます。
低未利用土地等確認書の発行
四條畷市内の低未利用土地等について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、低未利用土地等確認書につきましては、四條畷市にて発行いたします。
下記の必要書類を魅力創造室窓口までご提出ください。
発行に要する期間:申請書等の提出から1~2週間程度
※税務署への手続き期限を考慮し、日数の余裕をもってお手続きください。
発行手数料:無料
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
1. 低未利用土地等確認書(別記様式1-1)
2. 売買契約書の写し
3. 売買のあった土地等に係る登記事項証明書
4. 低未利用土地等であることが確認できる書類(以下(1)~(4)のいずれか)
(1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類 ※四條畷市には空き地・空き家バンク制度はありません。
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)
5. 譲渡後の利用について確認できる書類(以下(1)~(3)のいずれか)
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
(3)上記(1)又は(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)
※具体的な手続き等については、国土交通省公式YouTubeチャンネル(動画)<外部リンク>でもご紹介しています。
別記様式
Word版
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/30KB]
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/28KB]
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/34KB]
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/31KB]
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/31KB]
PDF版
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 [PDFファイル/49KB]
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について [PDFファイル/46KB]
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [PDFファイル/62KB]
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [PDFファイル/57KB]
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [PDFファイル/51KB]