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高齢者虐待についての相談

「高齢者虐待防止・養護者支援法」では高齢者(65歳以上)の虐待を、家族など養護者による高齢者への虐待または養介護施設従事者などによる虐待と定義しています。高齢者への虐待の主な種類として、「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」「介護・世話の放棄・放任」があります。高齢者虐待の発見者は通報義務があります。高齢者に対する虐待の相談・通報については、地域包括支援センターと市役所高齢福祉課でお受けしています。

四條畷第1地域包括支援センター 072-862-3366
四條畷第2地域包括支援センター 072-863-0170
四條畷第3地域包括支援センター 0743-70-1249
市役所(高齢福祉課)   072-877-2121(代表)
             0743-71-0330(代表)