ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 高齢福祉課 > 介護保険料はいつから納めるのでしょうか?

本文

介護保険料はいつから納めるのでしょうか?

40歳になったら、介護保険第2号被保険者となります。介護保険料は、その月の分から収めていただきますが、ご加入の健康保険者に健康保険料と一緒に納めていただきます。また、65歳になると、介護保険第1号被保険者に切り替わり、介護保険料は、お住いの市町村(本市の場合は「くすのき広域連合」)に直接納めていただきます。※保険料の金額は変わります

1号被保険者の介護保険料は原則、年金から直接納付いただく特別徴収ですが、特別徴収が始まるまでの数ヶ月間は、納付書等により納付いただいております。

〔第2号被保険者〕になる時も、〔第1号被保険者〕になる時も、法律で「誕生日の前日」を基準日としており、誕生日が各月1日の方は、誕生月の前月からとなります。例えば10月生まれの大部分の方は、40歳になる年の10月分から保険料を納めていただくのですが、誕生日が10月1日の場合、その前日が属する月は9月ですので、9月分から保険料を納めていただくことになります。65歳に到達するときも同じ仕組みです。

各種公的年金の保険料や年金給付なども同様に「誕生日の前日」を基準としています。