ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップ > 組織でさがす > 高齢福祉課 > 福祉用具貸与の注意点

本文

福祉用具貸与の注意点

要支援1、要支援2、要介護1の人については、一定の条件にあてはまる場合を除き、以下の貸与が受けられませんのでご注意ください。

  • 車いす及び付属品
  • 特殊寝台及び付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排泄処理装置(原則として要介護4・5の人のみ)

福祉用具貸与サービスは、「便利だから」ではなく、心身状態に応じて必要と判断される方が利用できるサービスです。ご利用に際しては、担当のケアマネジャーにご相談ください。

問い合わせ先

くすのき広域連合本部事業課 電話 06-6995-1515
四條畷支所 電話 072-863-6600