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住宅の改修について

 

住宅改修費

在宅での生活に支障がないよう、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に、一定範囲内でその費用が保険給付されます。事業者の指定制度はありません。

改修費の対象となる工事は次のとおりです。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他上記に付帯して必要な工事

工事に着工する前に、保険対象となるか、限度額内かどうかをケアマネジャー(介護支援専門員)または高齢福祉課(くすのき広域連合四條畷支所)の窓口に相談しましょう。また、申請には所定の様式、手続きが必要です。