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四條畷市福祉基金助成金について(後期)

福祉基金助成金の申請受付

本市では市民の積極的な福祉活動のサポートをするため「四條畷市福祉基金」を設け、地域活動やボランティア活動に対して助成を行っています。

対象:市内に活動拠点があるか、市内で活動の主要部分を行っている福祉活動に実績のある団体

対象事業:四條畷市福祉基金条例施行規則

 第2条 条例第6条に規定する事業は、次に掲げる事業とする。

  (1)法人その他の団体(市内に事業所または事務所を有するものに限る。)が行う自主的な福祉活動で次に掲げるもの

    ア 地域福祉活動の振興に貢献すると認められる事業

    イ 市民の福祉意識の向上に貢献すると認められる事業

    ウ 在宅要援護者または社会福祉施設入所者の福祉の向上に貢献すると認められる事業

  (2)市が行う市民の福祉活動の振興に貢献する事業のうち、臨時的な事業で次に掲げるもの

    ア 子育て支援に関する事業

    イ 高齢者の生きがいづくりに関する事業

    ウ 障がい者と地域との関係構築に関する事業

    エ 健康寿命の延伸に関する事業

助成金額:原則として対象経費の一部(1事業30万円を限度とする。)

募集期間:9月1日~9月29日 土・日・祝を除く

※募集期間については年度により異なる場合があります。詳細はホームページ、広報等でお知らせいたします。

  • 申請受付後、交付の適否等を審査しますので、不交付、減額交付の可能性があります。
  • 前期で予算の上限に達した場合、後期の募集は行いません。

申請の際は、福祉政策課までご相談の上、以下の「四條畷市福祉基金助成金交付要綱」(令和5年8月15日改正)、「助成金対象経費について」(平成30年5月1日に改正しています。それ以前の物をお持ちの方は、改正後のものを確認してください。)
を一読いただき「(様式第1号)交付申請書」、「(様式2号)事業計画書」及び添付資料(様式2号に記載)を募集期間内に提出してください。(申請に際して上記以外の書類が必要になることもあります。)

※なお、書類等については市役所でも配布できます。また、助成決定後、事業終了後には改めて書類を提出いただくことになります。

申請受付後、四條畷市福祉基金事業運営委員会にて団体等から申請された事業に対し、助成金交付の適否や助成金の額等について調査審議をおこなっております。

 

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