本文
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
令和2年度税制改正において、すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、次の措置が講じられます。
令和3年度(令和2年分)の所得から適用されますので、年末調整や所得税の確定申告、市・府民税の申告等の書類の記載の際には、ご注意ください。
この改正により、婚姻歴のないひとり親家庭への寡婦(夫)控除のみなし適用は、令和元年分の所得までとなります。
ひとり親控除・寡婦控除
控除の種類 | 対象 | 控除額 | |
---|---|---|---|
ひとり親控除 | 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下の単身者 |
35万円 (所得税) |
30万円 (市・府民税) |
寡婦控除 | 子以外の扶養親族を有する死別・離別の合計所得金額が500万円以下の女性 |
27万円 (所得税) |
26万円 (市・府民税) |
扶養親族がいない死別の合計所得金額が500万円以下の女性 |
その他の改正事項
令和2年度税制改正では、その他にも基礎控除や非課税基準額の見直し等が行われました。
詳しい内容については、「税制改正に係る令和3年度課税からの主な変更点」のページを参照してください。