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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金の生活資金の貸付について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、ひとり親家庭の保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少したことで日常生活に支障をきたす場合は、大阪府母子・父子・寡婦福祉資金の貸付を利用できる場合があります。
利用にあたっては、事前相談が必要となりますので、子ども支援課へお問い合わせください。

貸付対象

ひとり親家庭の親または寡婦であって、次の要件に該当する人
・学校臨時休校等により、子どもの世話のため無給で休み、就労収入が減少した場合
・事業所等の休業等により、一時的に就労収入が減少した場合
・外出自粛の協力要請等を受け、就労できず就労収入が減少した場合

貸付額

直近3箇月の給与の平均月収に就労できない期間を掛けた金額(貸付限度額105,000円以上の場合は105,000円)

貸付期間

令和2年4月
※期間延長の場合は、その都度申請が必要です。

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