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地区計画制度
一つのまとまりのある地区について、良好な市街地環境を創るために、関係法令よりきめ細かな開発行為の規制、建築物の用途等の制限を都市計画に定める区域を地区計画区域といい、その区域内で、建築行為や造成行為等を行う場合は、事前に市長へ届出が必要となります。
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一つのまとまりのある地区について、良好な市街地環境を創るために、関係法令よりきめ細かな開発行為の規制、建築物の用途等の制限を都市計画に定める区域を地区計画区域といい、その区域内で、建築行為や造成行為等を行う場合は、事前に市長へ届出が必要となります。