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大阪府屋外広告物条例及び同条例施行規則の一部改正について
お知らせ
大阪府では、屋外広告物を良好な状態に保持するため、適切に点検等を行う事を明確化し、屋外広告物の安全性の確保を徹底するため、屋外広告物条例及び屋外広告物条例施行規則の改正を行なわれました。(平成30年10月1日 施行)
大阪府の条例及び規則の改正に伴い、市で取り扱う規則も改正しましたのでお知らせします。
また、規則の改正によって、申請様式等の変更もされていますのでご注意ください。
大阪府の条例及び規則の主な改正内容については大阪府のホームページにてご確認ください。
大阪府屋外広告物条例及び同条例施行規則の一部改正について(大阪府ホームページ)<外部リンク>
平成30年10月1日以降に継続許可申請をする場合
条例の改正によって、屋外広告物の安全性を確保するため、当該広告物の所有者等に屋外広告士等の有資格者に広告物の本体、接合部等の劣化及び損傷状況を点検させ、その結果報告書の提出が義務付けられました。
平成30年10月1日以降に継続許可申請をする場合は、申請前3ヶ月以内に有資格者によって点検を行い、安全点検結果報告書(様式第3号)を添付する必要がありますのでご注意ください。
点検の対象となるもの
高さが4mを超える屋外広告物および掲出物件(ただし、はり紙・はり札・立看板、広告幕及びアドバルーンを除く)
安全点検結果報告書の様式について
- 様式第3号その1 (点検報告書) 屋上広告物 [Wordファイル/23KB]
- 様式第3号その2 (点検報告書) 壁面広告版 [Wordファイル/23KB]
- 様式第3号その3 (点検報告書) 建植広告物 [Wordファイル/25KB]
- 様式第3号その4 (点検報告書) 突出広告版 [Wordファイル/23KB]
※掲出している広告物の種類によって報告書の様式が異なるのでご注意ください。