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生産緑地の面積要件を300平方メートルに引き下げました

「四條畷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」の制定について

「四條畷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を、令和元年9月19日に施行しました。

制定の趣旨及び目的

生産緑地法の一部改正により、生産緑地地区の区域に関する条件について、生産緑地法施行令で定める基準に従い、市町村が条例で定めることができました。

本市では、都市農地が有する緑地機能、防災機能等の多面的な機能の向上を図り、良好な都市環境の形成に資するため、「四條畷市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を制定しました。

条例の内容

生産緑地地区の面積要件を引き下げ、300平方メートル以上の規模の区域としました。