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屋外広告物条例に関するよくあるご質問
Q1:お店の看板を出したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A1:原則として、大阪府屋外広告物条例に基づく許可が必要になります。
また、屋外広告物の大きさや設置の状況によって、建築基準法の工作物確認や道路法に基づく道路占用許可等が必要になる場合があります。
Q2:許可期間以降も看板を設置したいのですが、どうすればいいですか?
A2:許可期間満了の7日前までに、継続許可の申請を行ってください。
Q3:許可を受けた看板の数量や形状または表示内容を変更したい場合は、どんな手続きが必要ですか?
A3:数量や形状または表示内容の変更を行う場合は、変更前に変更許可の申請を行い、許可を受けてください。
Q4:変更許可申請の場合の手数料の算定はどうなっていますか?
A4:変更する部分の面積に対して手数料が必要になります。
Q5:継続許可の申請に数量や形状等の変更を含めていいですか?
A5:継続許可は許可期間の更新に関する許可であるため、数量や形状等の変更を行う場合には改めて変更許可申請をしていただく必要があります。
Q6:看板を除却した場合は何か手続きがいりますか?
A6:撤去届が必要になります。
Q7:工作物確認を受けていない広告板を利用して、許可申請をしたいのですが?
A7:工作物確認を受けていない広告板等については、安全性の確認ができませんので、許可を行うことはできません。(4メートルを超えるもの)
Q8:手数料の納め方はどうなっているの?
A8:窓口では現金で納入してください。郵送の場合は、審査終了後に市から返却用封筒で納付書を送りますので、市が指定する金融機関等で納入していただきます。
Q9:郵送でも申請できますか?
A9:郵送できます。
- 申請に必要な図書2部(正・副)
- 「納付書、領収証書等」の返却用封筒(切手貼付、返信先記入)
- 「許可証、副本」の返却用封筒(角2封筒、切手貼付、返信先記入)
を同封してください。(手数料は事前に郵送しないでください。)
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
Q10:申請には、どのような書類が必要になりますか?
A10:てびきまたは、ホームページを参照してください。
Q11:自家用広告物とは?
A11:てびきの「自家用広告物とは…」を参照してください。
Q12:許可手続きをせずに看板を出した場合の罰則などはありますか?
A12:設置許可、変更許可、継続許可等の手続きを行わなかった場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
てびきを参照してください。