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屋外広告物に関する申請と届出について

1.お知らせ

平成25年1月1日より、大阪府の「大阪発“地方分権改革”の推進に向けて」に基づき、屋外広告物の許可等の事務が、大阪府から府内各市町へ移譲されました。それに伴い、四條畷市域内で屋外広告物を掲出するときは、建設管理課で許可等の手続をしていただくことになります。

2.屋外広告物を掲出するときの許可・届出の手続

規制内容及び必要書類等について詳しくは、次の「屋外広告物のご案内」をご覧ください。

屋外広告物のご案内 (四條畷市版) [Wordファイル/11.98MB]

3.注意事項

  • 継続の手続を忘れていた場合などについては、必ず事前に相談するようにしてください。また、手続を怠ると、違反物件として処罰される場合があります。
  • 事務移譲されたことに伴い、平成25年1月以降、申請様式が市独自のものへと変更になりました。

4.その他様式

5.手続方法

郵送での申請を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。

6.手数料

  • 大阪府から事務移譲されたことに伴い、手数料の納付方法が、大阪府証紙から「窓口での現金払い」又は「市の納付書による振込」に変わりました。
  • 手数料については、市で申請書の受付・審査を行った後、金額等を連絡しますので、支払いは、許可書、許可証及び申請書の副本の引き渡し時に行ってください。
  • 郵送で申請される場合は、審査後、手数料を振り込むための「納付書」を送付しますので、事前に為替や現金書留などで手数料を送付しないでください。

屋外広告手数料一覧表

7.よくある質問

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