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獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出について)

獣医師の届出について

 獣医師免許をお持ちの方は、獣医師法第22条の規定に基づいて、2年ごとに獣医師の届出を行う必要があります。(※令和6年度は届出年度となっており、届出がなされなかった場合、獣医師法第8条第2項の規定により、免許の取消や業務停止命令がなされることがあります。)
 つきましては、令和6年12月31日現在における氏名・住所その他の必要事項について所定の様式に記入の上、令和7年1月31日までに届け出てください。

 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による届出も可能です。

届出様式

様式が大幅に変更されました。新様式での届け出をお願いします。

獣医師法第22条の届出書 [PDFファイル/244KB]
獣医師法第22条の届出書 [Excelファイル/40KB]

提出期間

 令和7年1月1日から令和7年1月31日まで
 (窓口受付の場合は、市役所が開庁している時に限ります。)

提出方法

◆上記の様式に必要事項を記入した届出書(同様のものを2部)を、「窓口受付」または「郵送」の方法により提出してください。(※メール、ファックスでの提出は受け付けておりません。)
<提出先>
 〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号
 四條畷市役所 市民生活部 生活環境課 (市役所 本館1階)
※記入方法などの詳細につきましては、農林水産省ホームページをご覧ください。

 

農林水産省共通サービス(eMAFF)による届出も可能です。詳細につきましては、下記を参照ください。

農林水産省共通申請サービス(eMAFF):農林水産省<外部リンク>

参考ページ

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