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獣医師免許をお持ちの方へ(獣医師法第22条の届出について)
獣医師の届出について
獣医師免許をお持ちの方は、獣医師法第22条の規定に基づいて、2年ごとに獣医師の届出を行う必要があります。(※令和2年度は届出年度となっており、届出がなされなかった場合、獣医師法第8条第2項の規定により、免許の取消や業務停止命令がなされることがあります。)
つきましては、令和2年12月31日現在における氏名・住所その他の必要事項について所定の様式に記入の上、令和3年1月31日までに届け出てください。
※平成30年度の届出から、四條畷市にお住まいの獣医師の方は、四條畷市役所に届出書を提出していただくことになっております。
届出様式
提出期間
令和3年1月1日から令和3年1月31日まで
(窓口受付の場合は、市役所が開庁している時に限ります。)
提出方法
上記の様式に必要事項を記入した届出書(同様のものを2部)を、「窓口受付」または「郵送」の方法により提出してください。(※メール、ファックスでの提出は受け付けておりません。)
<提出先>
〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 市民生活部 生活環境課 (市役所 本館1階)
※記入方法などの詳細につきましては、農林水産省ホームページをご覧ください。