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住居表示の変更について(大字中野(西地区)及び大字蔀屋地区)

平成29年11月13日から、大字中野(西地区)及び大字蔀屋地区は新しい住居表示となり実施後は、

  • 「蔀屋新町」(しとみやしんまち)
  • 「西中野一丁目」(にしなかのいっちょうめ)
  • 「西中野二丁目」(にしなかのにちょうめ)
  • 「西中野三丁目」(にしなかのさんちょうめ)

となります。それぞれの町名、町割及び街区については下図のとおりです。

平成29年11月13日以降この区域に住んでいる方は、新住居表示による住所をお使いください。

住居表示案内図(PDF:384.5KB)

新しい住居表示と郵便番号

蔀屋新町 郵便番号 575-0041

西中野一丁目から三丁目 郵便番号 575-0055

旧住所から新住所を確認したい方へ

 旧住所から新住所への変更を確認したい方は、平成29年11月13日以降に閲覧用の旧新対照表や住居表示案内図を市民課にて用意していますのでご来庁ください。また、確認したい件数が多い場合は、貸出も行っておりますので、その際はお申し付けください。

住居表示に伴う手続き一覧について

 住居表示に伴い、各種手続きについて住所変更の手続きをしていただく必要がございます。手続き一覧にてまとめましたので、ご参考願います。また、住所変更の手続きをしなかったからといって、権利が損なわれることはございませんので、適宜手続きをしていただきますよう、お願いします。

住居表示実施に伴い行っていただく諸手続き一覧(PDF:160.3KB)

住所変更に関してよくある問い合わせについて

Q マイナンバーカードや通知カードの手続きは必要ですか。

A お時間がある時で結構ですので、市役所市民課で記載事項変更の手続きをお願いします。手続きの際には、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(免許証、保険証等)をご持参ください。

Q 個人の登記簿謄本(土地、建物)の変更手続きは必要ですか。

A 標題部については、市役所から法務局への手続きを行っておりますので必要ありません。住所欄については、個人での手続きが必要となります。ただし、変更しなかったからといって何ら権利関係が損なわれるものではございません。土地の売買等の異動が発生した際に、市役所市民課にて無料で発行しております「住居表示変更証明書」を添付の上、手続きをしていただけたら結構です。

Q 住居表示変更通知書が届いていない。

A 順次手渡しにて配布しておりますが、11月10日を過ぎても届いていない場合については、11月15日以降市役所でお渡しできます。ご来庁が難しい場合はご自宅までご持参いたしますので、下記までご連絡ください。

Q 旧の住居表示で送付されたものはいつまで届くのですか。

A 1年間は、旧の住所宛に送付された郵便物が届くよう郵便局にお願いしております。

Q 変更通知書の枚数が足りないのですが、追加でもらえますか。

A 11月13日以降に無料で「住居表示変更証明書」を市民課窓口で交付できますのでご来庁ください。また、郵送での手続きも受付しておりますので、下記「住居表示変更証明願」をご記入の上、返信用封筒を同封し、市役所市民課まで送付ください。

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