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【期間延長しました】デリバリー・テイクアウトサービスを始める事業者を支援します(飲食店舗宅配導入支援事業)
【期間延長しました】市内飲食店舗のデリバリー・テイクアウトの導入を支援します
令和3年1月14日から大阪府全域に緊急事態宣言が発令され、市民に不要不急の外出自粛が要請されるなか、新しい生活様式に対応する市内飲食店舗への支援継続を継続するため、支援期間を令和3年3月31日まで延長いたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、デリバリー・テイクアウトサービスの利用機会を提供している、または提供し始める市内飲食店舗に対する支援を行います。
この施策では、自店でデリバリーやテイクアウトを始める市内飲食店舗へ補助金を交付します。
※デリバリー代行サービスを利用する事業者の方は、こちらをご覧ください。
デリバリー代行サービスを利用する事業者を支援します。
補助対象事業者
対象事業者は、以下の条件のすべてにあてはまる市内の飲食店舗で、デリバリー・テイクアウト事業を導入する事業者です。
事業実施に関する条件
(1)日本標準産業分類上の分類区分M(宿泊業、飲食サービス業)のうち、中分類76(飲食店)に該当する事業者であること
(2)四條畷市内に飲食店舗(主として飲食物をその場所で飲食させる事業所)を有していること
(3)飲食店舗の開業にあたり、保健所の許可(必要となる飲食関係許可)を取得しており、各許可証の写しが提出できること
(4)補助対象経費として申請する費用が、国・都道府県・市町村など他が実施する給付や助成と重複していないこと(国の持続化給付金、大阪府休業要請支援金及び休業要請外支援金を除く)
(5)宅配事業または持ち帰り事業を6ヶ月以上継続すること
※日本標準産業分類は、こちらからご確認いただけます。<外部リンク>
感染症対策に関する条件
(1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、アルコール消毒等の対策及び配達員の健康管理等の対策が十分に講じられていること
食品衛生に関する条件
(1)食中毒予防のための衛生管理がされていること
補助対象期間【延長しました】
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
補助対象事業及び補助対象経費
補助対象期間の間に、補助対象事業者がデリバリー・テイクアウト事業を実施するにあたり生じる以下の費用を対象経費とします。
補助事業 | 補助内容 | 補助対象経費 | 上限 |
---|---|---|---|
1.車両購入費用 | デリバリー事業を行う飲食店が、導入に必要なバイク、原動機付自転車、自転車の車両購入費用及び車両改造費、車両賃借費 | 車両購入費、車両改造費、車両賃借費 ※対象外経費(自動車購入費) |
25万円 |
2.デリバリー・テイクアウト導入補助 | デリバリー・テイクアウト事業を行う際に必要となる容器、はし類等の消耗品、事業開始のPRチラシ等の印刷費等 | 消耗品費(容器、はし類等の購入費)、PRチラシ等の印刷費 ※対象外経費(デリバリー・テイクアウト事業とは直接関係のない消耗品の購入費用等) |
3万円 |
3.テイクアウト導入工事費用 | テイクアウト事業を行う際に生じる工事費 | 受け渡しの小窓等の設置費用 対象外経費(テイクアウト事業に直接関係のない内装工事等) |
25万円 |
補助金の額
補助対象経費1~3の合計金額の最大25万円を交付します。
なお、この補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、実施期間満了前に当初予算額に達した場合は、それ以上の交付は行わないものとします。
また、補助金の申請は、総申請額の合計金額が上限額の25万円に到達するまで何度でも可能です。
補助金交付申請
以下提出書類を郵送、または以下のメールフォームから提出してください。
メールフォームから提出される場合は、書類に必要事項を明記したものをPDF化し、以下メールフォームへ必要事項をご記入の上お申込みください。
提出書類
記入例 [PDFファイル/120KB]をご参照のうえ、以下書類を提出してください。
申請に必要な書類は、提出物や押印の漏れがないようチェックリストで確認してください。
不備がある場合は、書類を返却いたします。
word版 | PDF版 |
---|---|
飲食店舗宅配導入支援事業補助金交付申請書兼実施計画書 [Wordファイル/32KB] | 飲食店舗宅配導入支援事業補助金交付申請書兼実施計画書 [PDFファイル/97KB] |
チェックリスト兼確認書 [Wordファイル/19KB] | チェックリスト兼確認書 [PDFファイル/82KB] |
保健所の許可証(必要となる飲食関係許可)の写し | 保健所の許可証(必要となる飲食関係許可)の写し |
本人確認書類のコピー |
本人確認書類のコピー ※個人の場合 ・顔写真付きの場合は1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ・顔写真無しの場合は2点(健康保険証、年金手帳、個人番号通知カードなど) ※法人の場合 ・実印の印鑑証明(代表者の本人確認書類でも代用が可能) |
申請書受付期間【延長しました】
令和2年7月1日から令和3年3月31日まで
郵送の場合:令和3年3月31日消印有効
メールフォームの場合:令和3年3月31日23時59分到着分まで
提出先
〒575-8501
四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 産業振興課
「飲食店舗宅配導入支援事業」担当 あて
実績報告及び交付請求
補助金の交付が決定した事業所は、事業終了後、速やかに以下書類を郵送で提出してください
提出書類
記入例 [PDFファイル/134KB]をご参照のうえ、以下書類を提出してください。
word版 | PDF版 |
---|---|
飲食店舗導入支援事業補助金実績報告書兼請求書 [Wordファイル/46KB] | 飲食店舗導入支援事業補助金実績報告書兼請求書 [PDFファイル/105KB] |
補助対象事業の領収書等の写し(領収書や支払明細書など) | 補助対象事業の領収書等の写し(領収書や支払明細書など) |
振込口座が確認できるもの(通帳の表紙及び見開き1ページ目のコピー) ※個人の場合:本人名義の通帳 ※法人の場合:会社名義の通帳 |
振込口座が確認できるもの(通帳の表紙及び見開き1ページ目のコピー) ※個人の場合:本人名義の通帳 ※法人の場合:会社名義の通帳 |
チェックリスト [Wordファイル/18KB] | チェックリスト [PDFファイル/44KB] |
提出先
〒575-8501
四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 産業振興課
「飲食店舗宅配導入支援事業」担当 あて