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「申請による換価の猶予」制度について
平成27年度税制改正により、これまでの「徴収猶予」「職権による換価の猶予」制度に加えて、「申請による換価の猶予」制度が新設されました。
市税を一時に納付することで事業の継続または生活の維持が難しくなるときは、その期限から6か月以内に申請することで、1年以内の期間に限って納付が猶予される場合があります。
対象となるのは平成31年4月以降に納期限が到来する市税で、ほかの市税に滞納がないことや、申請時に収支・財産等を明らかにする書類の提出が必要など一定の要件があります。
換価の猶予の効果
「申請による換価の猶予」が認められると、その期間中の延滞金は軽減され、換価(売却)取立は猶予されます。また、差押えについても、猶予される場合があります。