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新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方へ ※受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方
徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルスの影響により、事業の継続が困難になったり、収入が大幅に減少した等の理由で市税(保険、保育料は該当しません)を期限内に納付することが難しい場合は、徴収猶予の「特例制度」が認められる場合があります。
詳細については、徴収対策課にお問い合わせください。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税
対象となる方 次の(1)(2)共に満たす方
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付を行うことが困難であること。
申請期限
申請期限は納期限の概ね一か月前から納期限当日まで
ただし、6月1日以前の納期限については6月30日までにお願いします。
申請書類
(別添1)徴収猶予申請書
(別添2)猶予を受ける市税が100万円以下の方【100万円以下】財産収支状況書
(別添3)猶予を受ける市税が100万円超の方 【100万円超】財産目録、収支の明細書
申請書類
(記入例手引き)徴収猶予申請書 [PDFファイル/1.37MB]
(別添3)財産目録、収支の明細書 [Excelファイル/62KB]
(別添3)財産目録、収支の明細書 [PDFファイル/150KB]