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新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方へ ※受付は終了しました

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方 

徴収猶予の特例制度

新型コロナウイルスの影響により、事業の継続が困難になったり、収入が大幅に減少した等の理由で市税(保険、保育料は該当しません)を期限内に納付することが難しい場合は、徴収猶予の「特例制度」が認められる場合があります。

詳細については、徴収対策課にお問い合わせください。

 対象となる市税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税

対象となる方   次の(1)(2)共に満たす方

(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

(2)一時に納付を行うことが困難であること。

申請期限

申請期限は納期限の概ね一か月前から納期限当日まで

ただし、6月1日以前の納期限については6月30日までにお願いします。

申請書類

(別添1)徴収猶予申請書

(別添2)猶予を受ける市税が100万円以下の方【100万円以下】財産収支状況書

(別添3)猶予を受ける市税が100万円超の方 【100万円超】財産目録、収支の明細書

申請書類

(記入例)徴収猶予申請書 [PDFファイル/1019KB]

(記入例手引き)徴収猶予申請書 [PDFファイル/1.37MB]

(別添1)徴収猶予申請書 [Excelファイル/84KB]

(別添2)財産収支状況書 [Excelファイル/33KB]

(別添3)財産目録、収支の明細書 [Excelファイル/62KB]

(別添1)徴収猶予申請書 [PDFファイル/998KB]

(別添2)財産収支状況書 [PDFファイル/157KB]

(別添3)財産目録、収支の明細書 [PDFファイル/150KB]

新型コロナウイルス感染症に関する情報

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